当財団は公益社団法人日本小児科学会創立100周年記念事業として設立され、以後13年にわたって運営を続けて参りました。多くの小児科医の方々や協賛企業からのご寄付、ご支援のお陰により、過去14年間に、総額1億5,700万円の研究助成、6,170万円の海外留学助成、51件の優秀論文表彰、計7回の市民公開講座(うちオンデマンド開催2回)の開催などの事業を展開することができました。令和元年度からは日本小児科学会から経常的な資金援助をいただけており、安定した財団運営、研究助成事業の遂行が可能になることを期待されているところです。

研究は自然科学、社会人文化学としての小児科学の発展にとって不可欠であり、診療教育の駆動力でもあります。日常診療や後進の指導に明け暮れる日々の中で、若手の小児科医が研究者としてのキャリアを歩む機会を逸することのないよう、今後ともタイムリーな支援を行っていきたいと思います。

財団の運営には皆様からのご寄付が不可欠です。どうか旧倍のご支援を賜わりますようお願い申し上げます

公益財団法人小児医学研究振興財団
理事長 高橋孝雄


1.加入の特典について
会報等による情報の提供、講習会やセミナ−への優先的参加などの特典があります。

2.会費の用途について
ご協力いただいた会費につきましては、公的運用財産として、当財団の公的運営経費等に充当させて頂きます。

3.会費について
ご協力いただく会員区分・会費は、次の通りとさせていただきます。

会員区分 対象 年会費
(A)法人会員 企業・医療関係団体 10万/年/1口以上
(B)個人   1万円/年/1口以上
(C)市民公開講座等法人会員   2万円/年/1口
(D)市民公開講座等個人会員   2千円/年/1口

以上


公益財団法人小児医学研究振興財団賛助会員規程

(目的)
第1条
この規程は、公益財団法人小児医学研究振興財団(以下「財団」という。)定款第51条第2項の規定に基づき、賛助会員(以下「会員」という。)の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。

(会員)
第2条
会員は、財団の目的及び事業に賛同し、理事長の承認を得て会員となった者とする。

(会員の種類)
第3条
会員は、次の各号の区分によるものとする。
(1)法人会員 財団の目的及び事業に賛同し、財団を後援する団体会員をいう。
(2)個人会員 財団の目的及び事業に賛同し、財団を後援する個人会員をいう。
(3)市民公開講座等法人会員 財団が実施する市民公開講座等普及啓発事業に賛同し、その事業を後援する法人会員をいう。
(4)市民公開講座等個人会員 財団が実施する市民公開講座等普及啓発事業に賛同し、その事業を後援する個人会員をいう。

(会員の便益)
第4条
会員は、次の便益を受けることができるものとする。
(1)法人会員及び個人会員は、優先して財団が主催する研究会、研修会及び市民公開講座等普及啓発活動の事業への参加及び同事業の動画閲覧並びに財団からの事業に関する情報を受けることができると共に、それらに対して意見を述べることがで きるものとする。
(2)市民公開講座等法人会員及び同個人会員は、優先して市民公開講座等普及啓発活動の事業への参加及び同事業の動画閲覧並びに財団からの同事業に関する情報を受けることができると共に、それらに対して意見を述べることができるものとする。

(入会)
第5条
会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、承認を得るものとする。

(会費)
第6条
会員は、次の会員区分に応じた年会費を納入するものとする。
(1)法人会員 1口 10万円
(2)個人会員 1口 1万円
(3)市民公開講座等法人会員 1口 2万円
(4)市民公開講座等個人会員 1口 2千円

(会費の納入)
第7条
会費の納入は年1回とし、毎年度3月末までに当該年度分の会費を一括納入するものとする。
ただし、新たに会員になった者は、入会申込日の翌月末までに当該年度の会費を納入するものとする。
なお、会員資格を喪失した場合は、既納の会費は返還しないものとする。

(会費の使途)
第8条
会費は、合理的な範囲で法人の管理運営上の費用に当てることができるものとする。

(会員の資格喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当する場合は、資格を喪失するものとする。
(1)退会の申し出が受理されたとき
(2)死亡したとき、又は法人及び団体にあっては解散、消滅したとき
(3)2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

(退会)
第10条
会員が退会を申し出るときは、所定の退会届を提出するものとする。

(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得て除名することができるものとする。
ただし、この場合は、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えるものとする。
(1)会員としての義務に違反したとき
(2)財団の名誉を傷つけ、又は財団の目的、趣旨に反する行為をしたとき。

(補則)
第12条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

附則
この規程は、平成29年3月2日から施行する。



公益財団法人 小児医学研究振興財団
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