(公財)小児医学研究振興財団にご寄附(賛助会費含む)をお寄せいただいた方は、下記の税制上の優遇措置を受けることができます。
なお、税制は変更されることがありますので、最新の情報については、お手数ですが、税務署にお尋ねいただくか、国税庁のホームページでご確認ください。


個人のご寄附に対する優遇措置

所得税が減額されます(「税額控除」、「所得控除」のどちらかをご選択いただけます)。
その年の所得税額から寄附をした額の一部を控除することができます。
→確定申告が必要です。確定申告に必要となりますので、当財団からの「寄附金の領収証」、「税額控除の証明書」は大切に保管してください。

(1) 「税額控除」を適用する場合
税額控除額=(寄附金合計額−2,000円)×40%
寄附金合計額は年間所得の40%が限度です。また、控除額の限度は所得税額の25%です。

(2) 「所得控除」を適用する場合
税額控除額=(寄附金合計額−2,000円)
寄附金合計額は年間所得の40%が限度です。
総所得金額からの控除対象となります。

住民税が減額されます。
都道府県・市区町村が条例で指定した団体への寄附は、住民税から控除されます。
例えば、東京都の場合、都内のお住まいの方が都内にある公益財団法人に年間総額2,000円を超える寄附をされた場合に寄附金控除が適用されます。
自治体により取扱が異なりますので、詳しくはお住まいの都道府県・市区町村へお問い合わせください。


法人のご寄附に対する優遇措置

住民税が減額されます。
通常のご寄附とは別枠での損金算入が認められます。損金算入の限度額は下記の(1)と(2)を併用することができます。
(1)一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項)
資本金等の額×2.5/1000×事業年度の月数/12+当該事業年度の所得金額×2.5/100)×1/4
(2)別枠の損金算入限度額(法人税法第37条第2項)
資本金等の額×3.75/1000×事業年度の月数/12+当該事業年度の所得金額×6.25/100)×1/2



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